全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日に施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
宮崎県障害者社会参加推進センター
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日に施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
宮崎県では、障がい及び障がいのある人に対する県民の理解を深め、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指し、「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」を平成28年4月1日に施行しました。
この条例により、公的機関や民間の事業者において、障がいのある人にサービスを提供する際の障がいを理由とする不当な差別的取扱いが禁止されます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが義務づけられます。
障がいを理由とする差別に関するご相談に応じます。
ファクシミリ、電子メールでも受付けています。
開設時間 | 月曜~金曜日 午前9時~12時/午後1時~5時※休日、年末年始は除きます |
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ファクシミリ | 0985-55-0258 |
メール | soudan@miyashinren.jp |