宮崎県障害者社会参加推進センター
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、「障がいを理由とする差別」を解消するために、行政機関や民間事業者に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うことを求めています。
障害のある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。
障害のある方から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その方の障害にあった工夫や方法で、社会的障壁を取り除くために配慮することをいいます。
※社会的障壁(社会のかべ)とは、障がいのある人を暮らしにくく、生きにくくする 社会にあるもの全部(事物・制度・慣行・観念その他一切のもの)です。
例として以下のようなものです。
不当な差別的取扱いは、都道府県・市町村等の行政機関はもちろん事業者も禁止されています。
一方、合理的配慮の提供は、行政機関は法的義務ですが、事業者については、努力義務となっています。
不当な差別的取扱 | 障がい者への合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関・ 地方公共団体等 |
禁止 |
法的
義務 合理的配慮を |
民間事業所 | 禁止 |
努力
義務 合理的配慮を行うよう |
※2021年5月、障害者への合理的配慮の提供を事業者にも義務付ける、障害者差別解消法の改正法が成立しました。これまでは企業や店舗など民間事業者には“努力義務”とされていた“合理的配慮の提供”が、国や自治体と同じように“義務”とされました。
今回の改正により、事業者は、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮をしなければならないことになりました。
改正法は公布日(2021年6月4日)から起算して3年以内に施行されます。